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岩橋良昌を撃ったエアガンは誰のもの?所持は違反ではないのか調査!

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岩橋良昌さんを撃ったエアガンは誰のものなのか調査してみました。

撃った人は本当かはわかりませんが、噂されています。

その撃ったエアガンは誰のものなのでしょうか。

所持は違反にはならないのかも調査してみました。

岩橋良昌を撃ったエアガンは誰のもの?

岩橋良昌さんを撃ったエアガンは誰のものなのでしょうか。

岩橋さんが撃たれたのは、岩橋さんのポストによると、

宮川大輔さんに呼ばれて都内のマンションへ行きその部屋には

宮川大輔さん
真木よう子さん
中島裕翔さん
荒川良々さん
有岡大貴さん
高木雄也さん

がいたとポストされています。

このマンションが誰のマンションかもわかりません。

誰がエアガンを持っていたのでしょうか。

これもわからずでした。

本当かはわかりませんが、撃ったのは、真木よう子さんと中島裕翔さんだと岩橋さんはポストされていらっしゃいます。

自身が持っていたものを面白半分で撃ったのか、

誰かが持っていて、初めて触ったものを面白半分で撃ったのか。。。

どちらでしょうか。

まだまだ分からないことが多いですね。

エアガンの所持は違反にならない?

エアガンを所持しているのは、違反にはならないのでしょうか。

調べてみました。

エアガンの特性や威力により、場合によっては銃刀法の規制対象となることがあります。

具体的には、人の生命に危険を及ぼす可能性のある「空気銃」、
人を傷つける可能性のある「準空気銃」、
そしてエアガンやモデルガンを改造して拳銃に該当する「改造拳銃」が該当します。

これらのエアガンを保有するだけで、銃刀法違反となり、罰則が科せられます。

罰則の内容は、保有していたエアガンの種類により異なります。

例えば、「空気銃」の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金

準空気銃」の場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金

改造拳銃」の場合は1年以上10年以下の懲役(2つ以上所持した場合は1年以上15年以下)となります。

従来、空気銃に該当しないエアガンは銃刀法の規制対象外でしたが、平成18年の法改正により、一定の基準以上の威力があるエアガンは準空気銃として所持が禁止されているようですね。

なお、もともとは準空気銃にあたらないエアガンであっても、改造によって威力を上げてしまえば準空気銃として規制の対象となる可能性があるようです。

岩橋さんが撃たれたエアガンがどのエアガンかはわかりませんが、恐らく「準空気銃」だと思うので、罰則はありそうですね。

この事実が本当なら所持していた方も誰か、報道される可能性もありそうですね。

まとめ

今回は岩橋さんが撃たれたエアガンを持っていたのは誰か調べてみました。

誰かはわかりませんでした。

まだまだ続報がありそうですね。。。

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