京都府でかなり衝撃的なニュースが報道されました。
知的障害をもつ50代の男性を大型洗濯機で回したと言うニュースが報道されました。
そのクリーニング店とはどこにあるのでしょうか。
暴行罪ではなく殺人未遂罪で逮捕されたのかについても調査してみました!
京都府で知的障害の男性を大型洗濯機で回したクリーニング店はどこ?
京都府のクリーニング店にて、知的障害をまた男性を大型洗濯機で回したと言うニュースが報道されました。
このクリーニング店とはどこでしょうか。
調べてみました。
結論、まだわからずでした…
京都府下京区にあるクリーニング店だと言うことはわかっています。
また分かり次第追記いたします。
京都府の大型洗濯機で回した事件は暴行罪ではなく殺人未遂罪での逮捕か調査!
この知的障害の男性を大型洗濯機で回した時間は、暴行罪ではなく、殺人未遂罪で逮捕されているのか調査してみました。
こちらも、結論わからずでした。
しかし、大型洗濯機で回した際、今回は幸いにも、かなりひどい打撲のみで済んだと言われていますが、
頭を何度もぶつけていて、打ちどころが悪ければ、亡くなっていた可能性もあると言われています。
暴行罪と殺人未遂罪では罪が少し違いますよね。
暴行罪・・・
暴行罪は、刑法208条に規定があります。
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
法定刑(罰則)は、このように2年以下の懲役刑、30万円以下の罰金刑です。
殺人未遂罪であれば、
殺人未遂罪はというと、基本的には殺人罪と同様で刑法199条が適用され、死刑または無期もしくは5年以上の懲役です。
ただ、刑法203条は、199条の未遂は罰するとあり、かつ、刑法43条前段により任意的な刑の減免対象となるので、裁判官は刑を減軽することができます。減軽は刑期を半分にすることができるので、懲役2年6か月も可能となり、懲役3年以下が要件となっている執行猶予付き判決を得ることが可能となります。
でも調べてみると、そこまで差はないことがわかりました、、、
これは少しおかしいように思います…
殺人未遂罪でもう少し重い刑罰を受けて欲しいですね。。。
まとめ
今回は京都のクリーニング店にて、知的障害を持つ男性を大型洗濯機にて回すという、事件が発覚しました。
かなり衝撃的で、なぜこのようなことが行えるのか、理解できません。
しっかり罪を受けて欲しいと思います。
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